2006年11月06日

『ミステリーショッパー』で得た謝礼の税金はどう扱う?

この点に関しては、法律の解釈の仕方によって変わるようです。

「謝礼」であって、「報酬・給料(つまり副収入扱い)」ではないという論点からすれば、無税な収益であり、実際にミステリーショッパーをされている方は申告する必要はない、と言えます。

この辺はまだ新しい職種柄のため、法的な定義が曖昧でもあるので、専門家でも意見が分かれるところです。

さて、ここで少し副収入の税金についてお話しましょう。

副収入、サイドビジネスのある人の申告
〜給与所得を持つサラリーマンで他に収入があるケース〜
副収入による所得金額が20万円以上ある人は必ず申告が必要です。給与所得者であるサラリーマンの中には本業以外に副収入があったり、サイドビジネスをしている人がいます。このような人の中で給与収入が2,000万円以下であり給与所得以外の所得金額(必要経費を引いた金額)が20万円以下であるならば確定申告をする必要はありませんが、その所得金額が20万円を超える場合には確定申告をしなければなりません。
副収入の種類としては、複数の会社から給与を得ている、不動産貸付を行っている、原稿を書いたり講演したりするなどがあります。複数の会社から給与を得ている人は合算して給与所得となります。また不動産貸付を行っている人は不動産所得として申告します。また原稿や講演によって所得を得ている人は雑所得として申告しなければなりません。
(Yahoo!ファイナンスより引用)


このように、ミステリーショッパーで副収入を得る場合についても、その所得金額が年に20万円未満ならば申告する必要はありません^^

ミステリーショッパーを本業にしよう!と意気込んでいる方は別の手段を考える必要がありそうですが、通常の場合、副収入だけで年に20万円以上稼ぐことは緩くはないのであまり考える必要はないようです。

もしも、20万円以上になってしまった場合は、冒頭で述べた「謝礼」なのか「副収入」なのか、という問題はありますが、心配な場合は、登録している調査会社や税務署の窓口で聞いてみるのが良いと思います。
posted by master at 07:57 | Comment(3) | TrackBack(8) | ミステリーショッパー

話題の副業『ミステリーショッパー』の問題点?

さて、ここまで良い面ばかりをご紹介してきましたミステリーショッパーですが、多少、気になる点がありますので、そちらも触れておかなければなりません。

ミステリーショッパーの利点として、登録しておいて自分の都合の良い日程・時間でアルバイトができるという点を以前の記事で挙げさせて頂きました。

しかし裏を返せば、依頼先から覆面調査員の要望がなければ、いつまでたっても副収入どころか、ミステリーショッパーとしての仕事が入らない!といったことも珍しくはないようです。

地域によっては、ミステリーショッパーとしての需要よりも供給の方が上回ってしまい、選考の機会が多くなってしまうのが現状です。

以前に、ミステリーショッパーを経験なさった方は、そのモニタリングの出来も選考基準に該当するようです。

つまり、企業側にとって、タメになる、感心させられる、今後のマーケティングに生かせる、といった良質のレポートを毎回仕上げることができさえすれば、率先して仕事が回ってくるのです。

また以前に、レポート納期が遅れたり、レポート内容があまりにいい加減だったり、無断キャンセルをするといったことをしてしまうと、選考に不利になってしまうようです。

とはいえ、これは常識的に考えても社会人としてはやってはいけない行為ばかりであり、守って当然のルールばかりですよね。


これから、ミステリーショッパーを始めてみようとお思いの方は、応募の際に、できるだけ詳しく、そして自分の意気込みをアツい気持ちで伝えることが大切だと思います。


ぜひ、頑張ってみて下さい!^^
posted by master at 06:12 | Comment(0) | TrackBack(5) | ミステリーショッパー

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